東京高等裁判所 昭和57年(行ケ)210号 判決
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【判旨】
3 弁理士法違反の主張について
原告は、被告の本件無効審判請求の代理人である小田島弁理土が、本件発明の外国特許出願の代理人であつたことを理由に、本件無効審判請求事件が、弁理士法八条一号の「相手方ノ代理人トシテ取扱ヒタル事件」に該当し、その手続が不適法である旨主張するが、ある発明の外国出願手続はその発明に関する日本国特許の無効審判手続とは、同号の規定の適用上、別個の事件というべきものであるから、原告の右主張は、主張自体失当といわなければならない。
したがつて、原告主張の審決取消事由はいずれも理由がなく、審決にはこれを取り消すべき違法はないといわなければならない。
(瀧川叡一 楠賢二 牧野利秋)